製品製作販売契約
注文者は、株式会社ロバの耳(以下、「製作者」という。)に個別発注書(製作依頼書、計測シートに基づく画像データその他の仕様書をいう。以下、同じ。)による屈指症足趾補正具To walk with Cal(当該補正具に付随する他の器具等を含む。以下、「製品」という。)の製作の注文及び当該製品の提供を受けるに当たり、製作者との間に、以下の条件による契約(以下、「本契約」という。)を締結することに合意する。
第1条(目的)
- 注文者は、本契約及び個別発注書をもって、製作者に対して製品の製作を委託し、製作者はこれを受託するものとする。
- 製作者は、前項の製品を注文者に提供し、注文者は、当該製品を受領するものとする。
第2条(発注書の指定)
発注書の仕様は、製作者の定めるところによる。
第3条(再委託)
製作者は、製品の製作の全部または一部を第三者に再委託することができる。
第4条(代金)
- カスタム製造型製品の製作代金は、金62,700円(消費税込み。以下、同じ。)とする。
- 前項の規定にかかわらず、次条第1項第二号に定める月額定額払いによる場合は、毎月の支払額は、金3,850円とする。ただし、製品の使用者が未成年(本契約の締結時において18歳以下の者をいう。以下、同じ。)である場合は、毎月の支払額は、金1,650円とする。
- 定型型販売価格は、金12,100円とし、一括払い、または分割払いとする。
第5条(支払方法)
- 注文者は、次の各号に定める方法により、前条の代金を支払うものとする。
- 一括払い
- 月額定額払い
- 分割払い
- 前項第一号に定める一括払いによる場合は、次の各号に定めるいずれかの方法によることができる。ただし、いずれの方法も製作者が指定する決済業者に限るものとする。
- コンビニエンスストア決済を利用する方法
- クレジットカード決済を利用する方法
- 第1項第二号に定める月額定額払いによる場合は、支払期間は2年間とし、前項第三号に定める方法に限るものとする。ただし、製品の使用者が未成年である場合は、当該支払期間は、5年間とする。
- 第1項第二号に定める分割払いによる場合は、支払い回数は2回とし、第2項に定める方法に限るものとする。
第6条(引き渡し及び所有権の移転)
- 製作者は、次の各号に定める事由の全部が生じたとき(以下、「注文確定日」という。)から3週間以内に、製品を注文者に引き渡すものとする。
- 前条第1項第一号による支払いの場合は、その支払いを製作者が受けたときまたは同項第二号による支払いの場合は、その第一回目の支払いを製作者が受けたとき
- 製作者が、個別発注書に不備がないと認めたとき
- 引き渡しに要する送料その他の費用は、製作者の負担とする。
- 製品の所有権は、前条第1項各号に定めるいずれの方法による場合にもかかわらず、注文確定日に、注文者に移転する。
第7条(検査)
- 注文者は、製品の引き渡しがあったときは、相当の期間内に個別発注書の内容に基づき数量、仕様、品質その他の検査を行わなければならない。
- 製作者は、注文者から数量の過不足または品質の不良のものがある旨の通知を受けたときは、直ちに、過納品または不良品を引き取り若しくは不足数量を引き渡さなければならない。
第8条(保証及び再度の製作)
- 製作者は、製品の引き渡しのときから1年間(月額定額払いにより製品の引き渡しを受けた場合においては支払期間が満了するまでの間、分割払いにより製品の引き渡しを受けた場合においては支払いが完了するまでの間)は、製品が注文者の責めに帰することのできない事由により毀損または減耗し若しくは製品に隠れた瑕疵があることが発見されたときは、注文者の請求により、代替品を引き渡さなければならない。この場合において、注文者は、当該製品を注文者の負担で製作者に返戻しなければならない。
- 本契約の特約として、注文者は、保証の延長の申込みをすることができる。この場合において、延長に係る保証の期間は、製品の引き渡しのときから10年間(前項に定める期間を除く。)とし、保証料として1か月あたり金1,100円を第5条第2項第二号に定める方法により支払うものとする。
- 前項の申込は、注文者が製作者に解除の申し出をすることにより、当該申出から2か月を経過した日(第1項に定める期間が満了する日から起算して1年を経過していなければ、1年を経過した日。)にその効力を失う。
- 製品の使用者が未成年である場合は、当該未成年者の発育状況、症状の変容その他の事情により、注文者の請求により、製作者が必要と認めた場合は、製作者は、一度に限り、製品の再製作を行うものとする。この場合において、製作者は、当該再製作に係る代金その他の費用は注文者に請求しない。
- 注文者が、月額定額払いにより製品の引き渡しを受けた場合において、第5条第3項に定める支払期間が満了する前に製品の再度の製作を希望する場合は、再製作に係る代金金22,000円を支払うことにより、製作者に再製作を依頼することができる。
- 前2項の規定により再製作を行う場合は、本契約書の各条項を準用する。ただし、第5条第1項の準用にあっては、同項の支払方法は、同項第一号に限るものとする。
第9条(危険負担)
前条の規定による場合を除き、製品の引き渡し後に生じた製品の滅失、毀損、減耗その他の一切の損害は、製作者の責めに帰すべきものを除き、注文者の負担とする。
第10条(損害賠償)
注文者または製作者が自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
第11条(免責)
製作者は、天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の改廃または制定、公権力による命令または処分、労働争議、輸送機関または通信回線の事故その他製作者の責めに帰することのできない不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能若しくは不完全履行については、注文者に損害が生じた場合であっても、その損害を賠償する責を負わないものとする。
第12条(期限の利益の喪失)
- 注文者が、月額定額払い、または分割払いにより製品の引き渡しを受けた場合において、次の各号の一に該当する場合、注文者は、当然に本契約に基づく期限の利益を失い、本契約に基づく注文者の製作者に対するすべての債務は、直ちに期限が到来したものとする。
- 本契約に違反し、製作者から相当の期間を定めてその是正を求められたにもかかわらず、当該違反を是正しないとき
- 製作者の信用、名誉または製作者との信頼関係を毀損する行為をしたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
- 支支払停止または支払不能に陥ったとき、若しくは手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
- 合併、解散、清算、事業の全部若しくは事業の重要な一部を第三者へ譲渡しまたはしようとしたとき
- 前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
- 注文者が、前項の各号の一に該当したときは、製作者は、何ら催告を要せず本契約を解除できるものとする。
- 前項の規定により本契約を解除した場合には、注文者に損害が生じても製作者は何らこれを賠償または補償することを要せず、また、当該解除により製作者に損害が生じたときは、注文者はその損害を賠償しなければならない。
第13条(使用の停止)
- 注文者が、月額定額払いまたは分割払いにより製品の引き渡しを受けた場合において、第5条第3項に定める支払期間が満了する前に製品の使用を停止した場合であっても、注文者は、残代金を支払わなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、支払期間が満了する前に使用者が死亡した場合は、注文者は、死亡した日の属する月の翌月以後の残代金の支払いを免れるものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 注文者及び製作者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
- 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 注文者及び製作者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
- 前項第一号ないし第五号の確約に反することが判明した場合
- 前項第六号の確約に反する行為をした場合
- 前項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償または補償することを要せず、また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。
第15条(権利義務の譲渡の禁止)
注文者及び製作者は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。
第16条(廃棄)
注文者は、製品を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、本契約の趣旨に従い、注文者及び製作者は誠実に協議の上、解決を図るものとする。
第18条(準拠法及び専属的合意管轄)
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約に関する一切の紛争は、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。